所有者が亡くなった場合の廃車

車の所有者(車検証の所有者欄に記載されている方)が亡くなった場合でも、車を廃車にすることはできます。
ただし、車は廃車にしなければならないような状態でも「資産」となるため、通常とは異なる手続きが必要です。

車の所有者が亡くなっている場合の廃車手続き

車自体に価値のない車でも、普通自動車は「資産」となります。まずは相続手続きを行い、相続人が廃車手続きを行うことになります。
車の所有者が亡くなっている場合の廃車手続きには、通常の廃車時の必要書類に加え、以下の書類が必要です。

  • 遺産分割協議書
    相続人の印鑑証明書と押印が必要
  • 戸籍謄本
    被相続人の死亡および相続人の確認が必要になります。
  • 除籍謄本
    戸籍謄本で所有者の死亡が確認できない場合に必要
  • ※軽自動車の場合はこのような書類は必要ありません。通常の廃車手続きとなります。

〒338-0824

埼玉県さいたま市桜区上大久保93

TEL 048-854-9923 / FAX 048-855-7848

R京浜東北線 北浦和駅西口より(埼玉大学行き)バス乗車約15分

JR埼京線 南与野駅西口より(埼玉大学行き)バス乗車約10分

「埼玉大学」バス停下車 徒歩約3分

外観写真