車検切れになってしまったらどうする?対処法や罰則、車検費用について詳しく解説

車検が切れそう、または車検が切れていることに気づいた車を所有していても、公道を走らなければ罰則を受けることはありません。

しかし、所有したままにしていると、自動車税を納税しなければならないため、必要以上の費用がかかってしまいます。

では、車検切れの車を再び使用する場合や、今後使用する予定がないときは、どうすればよいのでしょうか。

本記事では、車検切れの車の対処法や罰則、車検費用などについて詳しく解説します。

 

車検切れとは

車検の正式名称は、自動車検査登録制度で、国が定めた保安基準を満たしているかを定期的に検査する制度のことです。

車検に合格した車は、安全基準に適合した車両である証明になります。

車検には有効期限があり、更新をせずに有効期限が切れた状態のことを「車検切れ」といいます。

また、車検が切れている状態で道路を走行すると、道路運送車両法に違反しているとして「免許停止や罰金」などのペナルティが課されることになるため、注意が必要です。

普通自動車の車検の有効期限は、初回であれば3年、2回目以降は2年ごとの更新となります。

更新時期になったらディーラーなどに依頼し、車検に通すようにしましょう。

 

車検が切れてしまった場合の対処方法

車検が切れてしまった車は、道路運送車両法の決まりで公道を走ることが出来ませんが、公道を走らなければ罰則や罰金が課されることはありません。

しかし、正しい対処を行うことで公道走行を再開することが可能になります。

では、車検が切れてしまった場合、どのように対処すれば良いのでしょうか。以下で詳しく紹介します。

 

引き取りサービスに依頼して車検に出す

引き取りサービスとは、業者が自宅まで車を引き取りに来てくれて、車検終了後も自宅まで納車してくれるサービスのことです。

業者によっては、自宅以外に職場などに納車先を指定できる店舗もあります。

車検が受けられる時期は、車検証に記載のある満了日1ヶ月前から、満了日当日までです。

車検を受けられる期間が1ヶ月しかないため、仕事などで時間の確保が難しく、業者へ持っていくことができない場合もあるでしょう。

日程の都合が付かない場合などは、引き取りサービスの利用が便利です。

引き取りサービスは有料のため、車検にかかるトータル費用が増える可能性がありますが、車検が切れてしまい公道が走れなくなってしまった時にも、便利です。

 

仮ナンバーを発行して車検を受ける

車検が切れると、公道は走れなくなりますが、仮ナンバーを取得すれば走行できます。

仮ナンバーとは、走行目的や経路、期間を特定して一時的に走行許可が与えられるナンバープレートのことをいいます。

仮ナンバーが発行できる車種は、普通自動車や小型自動車、軽自動車などです。

仮ナンバーを取得するためには以下の書類の準備が必要となります。

 

  • 自動車検査証(車検証)
  • 自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責保険証)
  • 身分証明書
  • 自動車臨時運行許可申請書

 

車検証は、車種や社名、車体番号などが確認できる書類でも代用が可能です。

車検を受けるために必要な書類は、あらかじめ確認し、準備しておくようにしましょう。

また、仮ナンバーを発行して運転する場合には、最短経路であり、経路上には申請した市区町村が含まれていなければならないなどの制限があります。

車検を受けるための利用目的で申請しているため、経路以外で車を運転することはできない点に注意が必要です。

 

車を廃車にする

車検が切れていて、乗る予定もない車の場合、廃車にするのも一つの手段です。

車は所有していれば、必ず自動車税の納付義務が発生します。車を使用せずに放置しておくと余計な出費がかかってしまいます。

廃車には、一時的に車を手放すために車の登録情報を抹消する「一時抹消登録」と、今後使用しない車を永久的に手放す「永久抹消登録」があります。

もし、今後また車に乗る予定があれば「一時抹消登録」で手続きし、車検後に「中古車新規登録」を行うことで再び走行することが可能です。

廃車手続きに関する書類や手順などを知りたい方は、下記の記事をご参考ください。

廃車手続きとは?普通自動車と軽自動車の手続きの違いや業者に頼むメリットを解説

 

車を売却する

車検が切れている車でも、車自体の価値は無くなるわけではありません。

そのため売却は可能です。車検費用は、車種や車の状態・依頼する業者により変動し、車検業者によっては、10万円を超えるケースもあります。

さらに、車検切れの状態で車検に通す場合は、仮ナンバー取得費用やレッカー代なども追加されることになり、費用負担が増えます。

もし、車の必要性がないと判断した場合、車検を通さずに売却手続きを行うほうが良いこともあります。

また、車検の切れた車は公道を走行させられないので、自力で店舗へもっていくことはできません。

車検切れの車を売却する際に必要な書類や注意点をまとめた記事がありますので、ぜひ参考ください。

車検切れの車も売却可能!必要書類や注意点を解説基礎知識

 

車検が切れそうで尚且つ猶予がない状態の場合

車検の有効期限が迫っている場合は、「1日車検」が可能な店舗に持ち込むことで、満了日までに間に合わせられる可能性があります。

ただし、1日車検は事前予約が必要となります。また、車検証や自賠責保険証明書、自動車税納税証明書、印鑑などが必要になります。

1日車検を依頼する際には、あらかじめ必要な書類などを準備しておくと良いでしょう。

 

車検切れのままにしていた場合の罰則

車検が切れた車をそのままにしていた場合や、車検切れで公道を走行した場合にはどのような罰則や罰金があるのでしょうか。

 

  • 車検のみ切れている場合
  • 自賠責保険のみ切れている場合
  • 車検と自賠責保険の両方が切れている場合

 

参考: 自動車損害賠償保障法 ※2024年6月時点

 

車検のみ切れている場合

車検のみ切れている場合、罰則や罰金は課されることはありません。

罰則や罰金に該当するパターンは、車検切れの車で公道を走行した場合で、その際には法律違反として行政処分を受けることになります。

万が一、車検切れの車で事故を起こした場合、道路交通法違反による処分も追加されます。

もし、引き起こしてしまった事故が人身事故の場合、被害者の怪我や加害者の過失責任の程度によって、処分はさらに重くなります。

任意保険に加入していても、約款に「無車検の場合は適応外」と規約があれば、経済的な負担を背負うことにもなります。

車検切れの場合の罰則や罰金、違反点数、処分は以下の通りです。

 

  • 違反点数6点
  • 30日間の免許停止
  • 6カ月以下の懲役または30万以下の罰金

 

参考: 自動車損害賠償保障法※2024年6月時点

 

自賠責保険のみ切れている場合

自賠責保険とは、自動車による交通事故の被害者を救済することを目的とした保険のことです。

原動機付自転車や自動二輪車を含む全ての自動車の所有者に自賠責保険への加入義務が課されているため、強制保険ともいわれます。

自賠責保険に未加入だったり契約が切れていたりする状態で公道を走ることは「自動車損害賠償保障法第5条」に反することになるため注意が必要です。

自賠責保険のみが切れていた場合の罰則や罰金、違反点数、処分は以下の通りです。

 

・違反点数6

30日間の免許停止

1年以下の懲役または50万円以下の罰金

 

参考: 自動車損害賠償保障法※2024年6月時点

 

車検と自賠責保険の両方が切れている場合

自賠責保険は、車検更新期間が重なっていることが多く、車検が切れている場合には、自賠責保険の有効期限も切れているケースがあります。

車検と自賠責保険の両方が切れている状態で、公道を走行するとよりペナルティが重くなります。

車検と自賠責保険の両方が切れている場合の罰則や罰金、違反点数、処分は以下の通りです。

  • 違反点数6点
  • 90日間の免許停止
  • 1年6カ月以下の懲役または80万円以下の罰金

 

参考: 自動車損害賠償保障法※2024年6月時点

 

車検切れはバレる?

車検が切れていても「警察関係者に見られなければ大丈夫では?」と思っている方もいるかもしれません。

しかし、車検が切れていることは、他者から見ても気づける仕組みとなっているため、すぐに見つかってしまいます。

どのような理由があるかひとつずつ見てみましょう。

 

車検切れがバレる理由:車検ステッカー

車検切れが分かる理由の1つに、車検ステッカーの存在があります。

通常、車検を受けた際には、「自動車検査証」と「検査標章(ステッカー)」が交付されます。

ステッカーには、有効期限の満了年月と満了年月日が表示されているため、一目で有効期限の確認ができます。

車検ステッカーは、フロントガラスの内側から、前方の見やすい位置に貼ることが必要です。

位置も定められているため故意に剥がすと他者に分かってしまいます。

 

車検切れがバレる理由:ナンバー自動読取装置

国土交通省は、2018年度から車検切れ運行車両対策の強化として「可搬式ナンバー自動読取装置」を街頭検査に導入・運用し始めました。

カメラでナンバーを読み取ることで、車検切れの車両を検知し、該当車両のドライバーに直接指導する取り組みです。

ナンバー読み取り装置は「Nシステム」と呼ばれ、国内の道路約1,500ヵ所に設置されています。

20189月~20193月までに35都道府県で該当検査を実施した結果、ナンバーを読み取った37,403台のうち43台が車検切れで捕捉されることとなりました。

 

参考: 国土交通省「車検切れ運行車両対策の実施結果」

 

車検切れがバレる理由:事故や交通違反、車の整備など

車検切れの車を使用して起こした軽微な交通違反や事故がきっかけで、警察関係者が車検切れに気づく可能性もあります。

また、車の修理などで整備工場を利用し、車検ステッカーを確認した整備士が車検切れに気づいて通報するパターンもあります。

 

車検切れの車にかかる車検費用とは

車検が切れた車にかかる車検費用には、法定費用と整備費用、仮ナンバーやレッカー車などのその他にかかる費用があります。

また、法定費用には自賠責保険料や自動車重量税などの車検に出す車種によって金額が違う費用があります。以下でひとつずつ見てみましょう。

 

法定費用

法定費用とは「自賠責保険料」「自動車重量税」「印紙代」の合計額を指します。

法定費用は、どこで車検を受けても一定の金額なので、知っておくと、車検にかかる最低金額を把握することが可能です。

以下でご紹介している金額は2024年5月時点の情報です。

また、国土交通省により定期的に金額が改訂されていますので、詳細は国土交通省のサイトを確認するようにしましょう。

 

自賠責保険料

自賠責保険料は、自賠責保険に加入する際に支払う費用を指します。

金額は、損害保険料率算出機構が設定しており、交通事故発生や保険金支払額の状況などによって算出されています。

 

12ヵ月(1年間)

24カ月(2年間)

36ヶ月(3年間)

自家用自動車

11,500円

17,650円

23,690円

軽自動車

11,440円

17,540円

23,520円

 

自賠責保険基準料率:2024年1月届出

自賠責保険基準料率:2023年1月届出

 

自動車重量税

自動車重量税は、車の重量や車種、経過年数によって徴収される国税のことを指します。

自家用乗用車と軽自動車の新車登録時3年分、継続車検2年分の自動車重量税について表にまとめると以下の通りです。

 

・自家用自動車

新車登録時(3年分)

 

0.5t以下

1t

1.5t

2t

2.5t

3t

エコカー(免税措置あり)

0円

0円

0円

0円

0円

0円

エコカー(減税措置あり)

50%減

 

3,700円

 

7,500円

 

11,200円

 

15,000円

 

18,700円

 

22,500円

エコカー(減税措置あり)

25%減

 

5,600円

 

11,200円

 

16,800円

 

22,500円

 

28,100円

 

33,700円

エコカー外(軽減なし)

12,300円

24,600円

36,900円

49,200円

61,500円

73,800円

 

継続車検(2年分)

 

0.5t以下

1t

1.5t

2t

2.5t

3t

エコカー(免税措置あり)

0円

0円

0円

0円

0円

0円

エコカー(減税措置あり)

5,000円

10,000円

15,000円

20,000円

25,000円

30,000円

エコカー外 13年未満

8,200円

16,400円

24,600円

32,800円

41,000円

49,200円

エコカー外 13年経過

11,400円

22,800円

34,200円

45,600円

57,000円

68,400円

エコカー外 18年経過

12,600円

25,200円

37,800円

50,400円

63,000円

75,600円

 

・軽自動車

新車登録時(3年分)

エコカー(免税措置あり)

0円

エコカー(減税措置あり)

50%減

 

3,700円

エコカー(減税措置あり)

25%減

 

5,600円

エコカー外(減税なし)

9,900円

 

継続車検(2年分)

エコカー(免税措置あり)

0円

エコカー(減税措置あり)

5,000円

エコカー外 13年未満

6,600円

エコカー外 13年経過

8,200円

エコカー外 18年経過

8,800円

 

印紙代

印紙代とは、検査や車検証など、発行手数料を支払うための印紙と証紙の費用を指します。

印紙代は、車種や車検を受ける場所によって変動するため、車検を受ける前に確認しておくと良いでしょう。

印紙代については、下記の表を参考にしてください。また、車関係の手続きは国土交通省が提供している、OSS(ワンストップサービス)が便利です。

ワンストップサービスは、運輸支局や県税事務所などに出向いて行っていた行政手続きを、自宅などからできるようにしたオンラインサービスです。

参考: 自動車保有関係手続のワンストップサービス「はじめての方」

 

 

自家用自動車

軽自動車

認証工場の検査手数料

2,300円

2,200円

指定工場の検査手数料

1,800円

OSS 1,600

1,800円

OSS 1,600

 

整備費用

整備費用とは、「車の点検」や「消耗部品の交換」などにかかる費用です。

点検や交換にかかる費用は車検を受ける場所によって異なるため、負担する額は点検ごとに変動があります。

タイヤやブレーキパッド、エンジンオイルなど車検と一緒に交換が必要となる部品の種類はさまざまで、交換になった場合は部品代と整備工賃の負担が必要です。

年式の古い車や使用されず長く放置されていた車などは、より費用負担がかかる可能性があります。

 

そのほか諸費用

車検切れの車を依頼する場合、公道を走ることができないため、仮ナンバー取得やレッカーの手配の手続きが必要となり、費用負担が増えてしまいます。

自治体によって変動はありますが、仮ナンバーの取得には750円ほどの手数料がかかる場合が多いです。

また、車が運転できずレッカーを手配する場合は、基本料金10,000円~15,000円に移動距離料金を合わせて負担する必要があります。

車検が切れていること自体を理由に費用が高くなることはありません。

 

参考: 鹿児島市「自動車臨時運行許可(仮ナンバー)の申請」

 

車検が切れた・もしくは切れそうな時はすぐに対処をしよう

車検が切れた車で公道を走っていると罰則がかかる上に、所有していてもさまざまな費用がかかってしまいます。

車に乗る機会が少ない場合や、車の経過年数が10年以上経っている場合など車の状態によっては、車検を通さずに廃車にする方が経済的な負担を抑えられることもあります。もし、車検が切れた、もしくは切れそうな車の廃車を業者に依頼しようと検討しているなら、浦和自動車解体株式会社がおすすめです。

浦和自動車解体株式会社は、廃車になったお車の手続きや、買い取りなどを一括して管理して貰うことが可能です。

廃車に関するお困りごとのある方は、お気軽に浦和自動車解体株式会社までお問い合わせください。

 

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